当プログラムでは、使用済みパソコンを、新しく使う上で気持ちよく使用できるように、掃除からOSのクリーンインストールといったリフレッシュ作業を、多くのボランティアの方々、また当プログラムへご参加の方がされることによって進められています。
プログラムへ参加され、リフレッシュPCの配布先として申請される場合は、下記のリフレッシュPCで団体情報化プログラム規則をお読みになり、同意のうえお申し込み下さい。
1.定義について
(1)当プログラムとは、特定非営利活動法人日本サスティナブルコミュニティセンター(以下SCCJ)が運営するリフレッシュPC団体情報化プログラムを指します。
(2) 参加団体とは、本規約を承諾の上、当プログラム所定の手続に従い配布申し入れをし、当プログラムが配布先として認めた団体を指します。
(3) 参加団体情報とは、参加団体が申込みの際に登録した情報を指します。
(4)使用済みパソコンを掃除し、インストールされたソフトウェアの削除、OSの再インストールの一連作業をリフレッシュ作業とし、リフレッシュ作業を終えたパソコンをリフレッシュPCとします。
2.目的
当プログラムは、情報化を図る地域の団体に対しリフレッシュPCの配布を行い、団体およびその地域社会の活動に対し情報化を推進するプロジェクトである。
3.配布について
(1)当プログラムは参加団体に対し、事前に動作を確認したリフレッシュPCを提供します。
(2)リフレッシュPCの配布は、当プログラムが指定する場所にて参加団体が受け取るものとします。
4.申し込みについて
(1)参加団体希望者は、申し入れにあたり、本規約を承諾の上、当プログラム所定の手続により申し込むものとします。
(2)当プログラムがこれを審査のうえ承諾し、覚書を交わしたときに成立します。
5.参加団体の資格及び義務について
(1)参加団体は、本規約に基づき、実験に参加するものとします。
(2)参加団体は、当プログラムを実施するNPO法人SCCJの団体会員に参加するものとします。
(3)参加団体は、リフレッシュPCの受取にあたり、リフレッシュ作業へ参加するものとします。
(4)参加団体は、当プログラムから配布された機器について自己の責任において善良な管理者としての義務を負います。
(5)参加団体は、受取後のリフレッシュPCを破棄の際には、各地方自治体の指示に則った方法にて処分することとする。
(6)参加団体は、当プログラムから依頼されたアンケートに答え、利用状況レポートの報告義務を負います。
6.本規約の変更
(1)当プログラムは、当プログラムの都合により、本規約の全部又は一部を変更することができます。
(2)当プログラムが、本規約の全部又は一部を変更する場合には、Webサイトに掲載することにより通知します。
7.団体及び個人情報の取扱について
(1)当プログラムは、当プログラムに参加する団体及び個人の情報を双方合意のもと、当プログラムの普及宣伝等に使用することができます。
(2)当プログラムは、団体及び個人情報について、以下の場合を除き第三者に提供しないものとします。
ア)団体及び個人の同意がある場合。
イ)法令等により開示を求められた場合。
ウ)その他正当な理由がある場合。
(3)参加団体は、自己の参加団体情報についての開示を求めることができます。また開示の結果、誤った情報があった場合には、参加団体は情報の訂正又は削除を求めることができます。
8.当プログラム、及び参加団体の責任範囲について
(1)当プログラムは、参加団体の参加により、参加団体がいかなる損害を受けた場合にも、一切責任を負わないものとし、その損害に対し賠償する義務は一切負わないものとします。
(2)参加団体が、当プログラムの参加に関連し、第三者に対し損害を与えた場合、又は紛争が生じた場合には、当プログラムは一切責任を負わないものとし、当該損害に関しては、参加団体自己の費用と責任により賠償するものとします。
(3)参加団体が規約違反したことにより、当プログラムの措置を受け、これにより参加団体に損害が生じた場合でも、当プログラムは一切責任を負わないものとします。
(4)参加団体に対して配布した機器の動作不良により参加団体が損害を受けた場合については、当プログラムは一切責任を負わないものとします。
9.準拠法について
本規約に関する準拠法は日本国法とします。
10.管轄裁判所について
実験に関して、参加団体と当プログラムの間で訴訟が生じた場合、京都地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
以上
附則
本規約は、平成18年7月1日から実施します。